<<<特定菓子贈与制限法の周知徹底について>>>
◆関連ページ(特定菓子贈与制限法(妙))
(特定菓子贈与制限法2015年改正の趣旨)
平成28年2月7日
特定菓子規制制度委員会
本法は、特定菓子贈与禁止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令に基づいて平成27年2月13日に公布され、即日施行された法律です。なお、過年度改正の趣旨はこちらをご参照ください。
本法は、特定菓子規制制度委員会による答申を受け、当ブログ法務局が脳内閣へ勧告、まゆつば国会への法案提出及び可決を以て公布、施行されているものです。
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的としており、我が国国民生活及び国力発揚に非常に重要な影響を持つ"要"であって、単なる1法律の枠を超えた周知徹底が求められています。
本法の制定の趣旨を正しく理解し、遵法精神に富んだ、善良な市民生活を心がけましょう。
なお、平成27年度改正による規制緩和によって、いわゆる「義理チョコ」に関しては規制の対象から除かれておりますが、本法潜脱の疑いのある行為は控えましょう。
平成28年2月7日
特定菓子規制制度委員会
【特定菓子贈与制限法(妙)】
(最終改正:平成27年2月13日)
<第1条>(目的)
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的とする。
<第1条の2>(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
<第2条>(定義)
第1項:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1、特定菓子:政令で定める一定の日時に不特定多数又は特定の第三者間で取引される趣向品その他の物品をいう。
2、リア充:実在する自然人間において、双方向に認められる特定の好意等に基づく幸福等を享受すること又はこれを吹聴することにより、不特定多数の国民の怨嗟を助長する者で、本法第3条第2項又は第3条の2第2項に違反した者をいう。
3、特定の好意:単独又は複数の異性、同性又はそれに準ずるものに対して有する潜在的な恋愛感情以上の心神耗弱を伴う心理状態をいう。
第2項:前項1号にいう趣向品その他の物品には、有形無形を問わず、政令で定める一定の日時における社会通念上取引慣行に適う目的で取引の対象となる一切のものを含む。
<第3条>(特定菓子の贈与の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定の好意の有無によらず異性、同性又はそれに準ずるものに対して特定菓子を贈与する行為を禁ずる。ただし、社会通念上止むを得ない理由によるものであると合理的に推定される贈与行為についてはこの限りでない。
第2項:前項の規定は、特定菓子を受贈する行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項の規定における「に対して」「贈与」はそれぞれ「から」「受贈」と読み替える。
<第3条の2>(特定菓子贈与類似行為の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定菓子を贈与する行為を伴わずになされる異性、同性又はそれに準ずるものに対する特定の好意を表示する行為を禁ずる。
第2項:前項の規定は、特定の好意を表示する行為を受ける行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項における「を表示する行為」は「を表示する行為を受ける行為」と読み替える。
<第4条>(特定菓子贈与の罪)
第1項:第3条第2項の規定に違反した者は、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。但し、特定菓子の贈与者からの特定の好意を表示する行為が伴わない場合又はこれが推定される場合、並びに特定菓子の贈与者が行う特定の好意の表示を同条第2項違反者が錯誤により認識していないとみなすことができる場合にはこの限りでない。
第2項:第3条第1項の規定に違反した者で、特定菓子を贈与する行為が特定の好意を表示する目的でなされたときは、特定菓子を贈与する行為を行った者とリア充との間に政令で定める一定の関係が生じたときに限り、特定菓子を贈与する行為を行った者に前項の規定を準用する。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
第4項:団体の活動として第3条第1項で禁ずる行為を、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって行う場合、当該行為を破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号)第4条第1項2号チに相当する行為と推定する。
<第4条の2>(特定菓子贈与類似行為の罪)
第1項:第3条の2第1項の規定に違反した者は、特定の好意を表示する行為を行った者とリア充との間に政令に定める一定の関係が生じたときに限り、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。
第2項:第3条の2第2項の規定に違反した者は、原則として如何なる理由による場合であっても一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。ただし、同条第2項に規定する行為を受けたと錯誤した者はこの限りでない。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
<第5条>(罰則の特例)
本法の罰則の規定を受ける者は、本法に定める罰則について、本法の趣旨に適うと合理的に認められるときは、その軽減又は免除を受けることができる。この場合、軽減又は免除を受けようとする者は、誰かの許可を受けなければならない。
【特定菓子贈与制限法の運用に関する内閣府令(抜粋)】
・法に定める一定の日時は、毎年1月14日から3月13日終日までとする。
・法に定める一定の関係とは、特定の好意を表示する行為を行ったものとリア充との間で、その表示された特定の好意を共有する相互状態となる関係をいう。