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[趣味等]の記事一覧
- ■「特定菓子贈与制限法」(平成27年度改正)の周知徹底について
- ■特定菓子贈与制限法2015年改正の趣旨について
- 「幸福格差にNo!許すなチョコレート!2.14怒りの国民大行動!」
- 本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について(制度委員会通達第1号)
- 「幸福格差にNo!許すなチョコレート!2.14怒りの国民大行動!」
- 本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について(制度委員会通達第1号)
- 「2.14怒りの緊急行動!No!許すなチョコレート!総行動!」
- 本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について(制度委員会通達第1号)
- 「幸福格差にNo!許すなチョコレート!2.14怒りの国民大行動!」
- ■「特定菓子贈与制限法」(制度委員会周知徹底通達)
2021年02月15日
■「特定菓子贈与制限法」(平成27年度改正)の周知徹底について
最終改正の趣旨はこちらをご参照ください。
【特定菓子贈与制限法(妙)】
(最終改正:平成27年2月13日)
<第1条>(目的)
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的とする。
<第1条の2>(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
<第2条>(定義)
第1項:この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1、特定菓子:政令で定める一定の日時に不特定多数又は特定の第三者間で取引される趣向品その他の物品をいう。
2、リア充:実在する自然人間において、双方向に認められる特定の好意等に基づく幸福等を享受すること又はこれを吹聴することにより、不特定多数の国民の怨嗟を助長する者で、本法第3条第2項又は第3条の2第2項に違反した者をいう。
3、特定の好意:単独又は複数の異性、同性又はそれに準ずるものに対して有する潜在的な恋愛感情以上の心神耗弱を伴う心理状態をいう。
第2項:前項1号にいう趣向品その他の物品には、有形無形を問わず、政令で定める一定の日時における社会通念上取引慣行に適う目的で取引の対象となる一切のものを含む。
<第3条>(特定菓子の贈与の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定の好意の有無によらず異性、同性又はそれに準ずるものに対して特定菓子を贈与する行為を禁ずる。ただし、社会通念上止むを得ない理由によるものであると合理的に推定される贈与行為についてはこの限りでない。
第2項:前項の規定は、特定菓子を受贈する行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項の規定における「に対して」「贈与」はそれぞれ「から」「受贈」と読み替える。
<第3条の2>(特定菓子贈与類似行為の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定菓子を贈与する行為を伴わずになされる異性、同性又はそれに準ずるものに対する特定の好意を表示する行為を禁ずる。
第2項:前項の規定は、特定の好意を表示する行為を受ける行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項における「を表示する行為」は「を表示する行為を受ける行為」と読み替える。
<第4条>(特定菓子贈与の罪)
第1項:第3条第2項の規定に違反した者は、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。但し、特定菓子の贈与者からの特定の好意を表示する行為が伴わない場合又はこれが推定される場合、並びに特定菓子の贈与者が行う特定の好意の表示を同条第2項違反者が錯誤により認識していないとみなすことができる場合にはこの限りでない。
第2項:第3条第1項の規定に違反した者で、特定菓子を贈与する行為が特定の好意を表示する目的でなされたときは、特定菓子を贈与する行為を行った者とリア充との間に政令で定める一定の関係が生じたときに限り、特定菓子を贈与する行為を行った者に前項の規定を準用する。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
第4項:団体の活動として第3条第1項で禁ずる行為を、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって行う場合、当該行為を破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号)第4条第1項2号チに相当する行為と推定する。
<第4条の2>(特定菓子贈与類似行為の罪)
第1項:第3条の2第1項の規定に違反した者は、特定の好意を表示する行為を行った者とリア充との間に政令に定める一定の関係が生じたときに限り、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。
第2項:第3条の2第2項の規定に違反した者は、原則として如何なる理由による場合であっても一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。ただし、同条第2項に規定する行為を受けたと錯誤した者はこの限りでない。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
<第5条>(罰則の特例)
本法の罰則の規定を受ける者は、本法に定める罰則について、本法の趣旨に適うと合理的に認められるときは、その軽減又は免除を受けることができる。この場合、軽減又は免除を受けようとする者は、誰かの許可を受けなければならない。
【特定菓子贈与制限法の運用に関する内閣府令(抜粋)】
・法に定める一定の日時は、毎年1月14日から3月13日終日までとする。
・法に定める一定の関係とは、特定の好意を表示する行為を行ったものとリア充との間で、その表示された特定の好意を共有する相互状態となる関係をいう。
■特定菓子贈与制限法2015年改正の趣旨について
<<<本年度改正の趣旨>>>
特定菓子規制制度委員会
(特定菓子贈与禁止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)
(特定菓子贈与制限法(妙))
本年度の法改正においては、従前からの法適用上の解釈問題について一定の方向性を明示し、法的安定性の確保を図る観点から、冒頭第1条及び第1条の2において法の趣旨と解釈の基準を明示することとした。司法における法律適用において適切に斟酌されることが期待される。
本法公布前に行われたデュー・プロセスの期間中、当委員会草案に対して種々のコメントが寄せられた。本年度改正にあたっては、当委員会が指定する有識者を加えた形式で寄せられたコメントに対して慎重に検討を行った。
具体的には、本法の制定趣旨が社会的幸福強者(リア充)に対する社会的制裁措置を法的に確保することによって不特定多数の国民に生じている怨嗟を抑制して健全な国民社会を実現することにあることを重視する基本方針の下で、以下の検討を行った。
公開草案に対し、現行法はいわゆる「義理チョコ」の贈与や受贈行為の取扱いが不明確であり法的安定性を害しているのではないかというコメントが寄せられた。これに関連して、政令で定める一定の日時における物品の授受行為全般に本法が拡大適用されることで、例えば政令指定日時が誕生日である者に対する誕生日プレゼントについても本法の適用対象となり得るのではないかとの懸念も多く寄せられた。そこで当委員会では、政令指定日時における物品の授受について、改正法において何らかの措置を講ずるべきかを検討した。
いわゆる「義理チョコ」については、これを受贈できるものとできないものとの格差の拡大が懸念されることから、解釈の余地を多分に含む現行法を維持すべきとの意見がある反面、「義理チョコ」の授受は既に我が国実務慣行に深く根差した慣例行事としての側面が強いと考えられることから、必ずしも特定の好意を有している授受ケースは多くないと考えられ、これを一律に規制することは我が国慣行への不当な介入につながるのではないかとの意見がある。
「義理チョコ」問題の検討にあたって、当委員会は上述の議論を踏まえ、他の実務慣行との平仄性を確認する作業から開始することとした。
我が国における季節的な物品等の授受慣行は様々な場面や意味合いが混在することからその性質を一律に分類することは困難であるため、本法の趣旨に鑑み、不特定多数の国民の怨嗟を助長する恐れのある慣行とそれ以外の分類を行うこととした。
前者の代表的なものは、現行法の主たる目的となる「本命チョコ」の授受が挙げられる。後者についてはお歳暮や寄せられた意見にある誕生日プレゼントの授受、入院患者等に対する差入行為、年賀状等様々なものが考えられる。
後者の分類に該当する物品等の授受は、一般に不特定多数の者に怨嗟を助長する性質は乏しいと考えられる。さらに、一部の授受については宗教的行事との密接な関係性が認められるものも多数存在すると考えられることから、現行法では憲法で保障される信教の自由を害する恐れも懸念されるため、たとえこれらが政令指定日時に行われたとしてもこれを規制する積極的な意義は乏しいことに加え、個別事例ごとに法解釈が一定しないこと、憲法との整合性の問題等、法的安定性を害する側面が強いと考えられる。
以上検討の結果、当委員会では、政令指定日時における物品授受に関して、本法の目的に照らして規制すべき対象が原則として「本命チョコ」の授受に焦点を絞ることができること、並びにその他法的安定性への寄与の観点から、改正法においては、社会通念上止むを得ない理由によるものであると合理的に推定される贈与行為について適用除外とする規定を盛込むことが適当と判断した。
公開草案に寄せられたコメントに、政令指定日時が現行2/14の終日に限定されていることから、翌日以降ないしは前日以前に特定菓子の授受を不当に行うことで法の潜脱が容易に可能であるとの懸念が寄せられた。
当委員会では、法潜脱防止の観点と機動的な法律運用を可能にする観点から、法律条文上で一定の日時を指定するのではなく、政令でこれを指定することが適当と判断した。政令において、早急に法潜脱防止に資する一定の日時の指定が求められる。
寄せられたコメントに、本法が一定の特定菓子の受贈について爆発刑を科していることから、ある特定の者に対して本法の定める爆発刑を科させる目的をもって不当に特定菓子を贈与する者が現れるのではないかとの懸念が示されるとともに、不正な目的をもった特定菓子の贈与が政府要人等へのテロ行為に応用される危険性があるとも考えられるため早急に改正措置を求める旨の意見があった。
当委員会では、上記の意見については特に慎重な検討を行った。寄せられた意見にある通り、本法が爆発刑を定めているところ、仮に不当な目的をもって特定の人物を標的として特定の好意を表示する行為を偽りながら特定菓子を贈与する場合、受贈者に爆発刑適用要件が充足されることとなる。このようなケースでは、本法の規定する特定菓子の贈与行為は、受贈者側を攻撃するための一種の「爆発物」を送りつけるテロ行為に等しいと評価できるため、改正法においてこのような受贈者の適切な保護を明文化する必要があるとの結論に至っている。なお、不当な目的をもって集団で特定菓子を製造、贈与する行為を行う団体等については、爆発物を集団で製造、標的に送りつける危険を未然に防ぐ必要が強く認められるため、一定の場合には破壊活動防止法の規定を準用することが必要と判断した。
また、上記のように偽りの特定の好意を真実の特定の好意と錯誤した者については、救済措置を改正法に盛込むことで適切な保護を図ることとした。関連して、特定の好意を表示する行為(特定菓子贈与類似行為)の表示を受ける者であって、贈与者側に特定の好意がないにもかかわらず錯誤によりその存在を誤認した者については、実に滑稽極まりないため、本法の制定目的に照らして罰則の除外規定を盛込む方向で調整するものとした。
当委員会は、このあたりで検討がものすごくめんどくさくなってきた。あとは適当に締めて終わりにすることが妥当であると考えられ、適当に改正法を完成させることとした。
その他種々の文言修正等を改正法に盛込んでいる。改正法の運用にあたっては、法制定の趣旨に照らして公正妥当な解釈を当委員会として求めるものである。
リア充爆発!
幸福格差拡大にSTOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
特定菓子規制制度委員会
2019年02月08日
「幸福格差にNo!許すなチョコレート!2.14怒りの国民大行動!」
幸福格差拡大にNo!
許すなチョコレート! 2.14
怒りの国民大行動!
全国非リアル充実組合連合まゆつば地本中央執行委員会
リア充爆発!
幸福格差拡大STOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
妬ましいバレンタインデーを即刻、法で禁止せよ!
市民の圧倒的な不満の声を押し切って、残念にも骨抜き悪法「特定菓子贈与制限法」が今年も発動され、我々善良な市民の幸福追求権が著しく侵害されようとしている。
憲法破壊の「義理チョコ容認」、法の骨抜き・形骸化の「例外・容認規程」、あいまいな条文での「非リア差別黙認」等々、この法律は我々市民の「No!」の声を踏みにじる内容が散りばめられている!!
↑このようなバレンタインデーを祝う商品に注意!↑
バレンタインデーがハッピーな者など
一部の特権階級に過ぎない!
我々市民は怒っているぞ!
本命チョコを受け取れる
うらやましい
ごく一部の特権階級
優遇に待った!!
STOP!「内乱誘発」!
許すなチョコレート!!
子どもたちを絶対に
リア充にさせない!
チョコを授受させない!
今こそ
バレンタインデー
完全廃止実現を!
市民の声で達成しよう!
非リア充にも
「愛のこもった」
チョコを与えろ

(写真)は2015年に行われた「No!バレンタイン反対総行動」。
数千万人の市民(主催者妄想)が「No!」の怒りの声を挙げ、
国会画像を包囲、抗議総行動を執行した。
妬ましいバレンタインデーを即刻、法で禁止せよ!
トリック・オア・トリート!!
リア充爆発!
幸福格差拡大STOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
2019.2.8
全国非リアル充実組合連合まゆつば地本中央執行委員会
本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について(制度委員会通達第1号)
<<<本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について>>>
◆関連ページ(特定菓子贈与制限法(妙))
(特定菓子贈与制限法2015年改正の趣旨)
平31年2月8日
特定菓子規制制度委員会
本法は、特定菓子規制制度委員会による答申を受け、当ブログ法務局が脳内閣へ勧告、まゆつば国会への法案提出及び可決を以て公布、平成28年2月13日を以て最終改正法が施行されているものです。
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的としており、我が国国民生活及び国力発揚に非常に重要な影響を持つ"要"であって、単なる1法律の枠を超えた周知徹底が求められています。
本法の制定の趣旨を正しく理解し、遵法精神に富んだ、善良な市民生活を心がけましょう。
なお、平成27年度改正による規制緩和によって、いわゆる「義理チョコ」に関しては規制の対象から除かれておりますが、本法潜脱の疑いのある行為は控えましょう。
※本法は、特定菓子贈与禁止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令に基づいて平成27年2月13日に公布された法律です。過年度改正の趣旨はこちらをご参照ください。
平成31年2月8日
特定菓子規制制度委員会
【特定菓子贈与制限法(妙)】
(最終改正:平成27年2月13日)
<第1条>(目的)
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的とする。
<第1条の2>(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
<第2条>(定義)
第1項:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1、特定菓子:政令で定める一定の日時に不特定多数又は特定の第三者間で取引される趣向品その他の物品をいう。
2、リア充:実在する自然人間において、双方向に認められる特定の好意等に基づく幸福等を享受すること又はこれを吹聴することにより、不特定多数の国民の怨嗟を助長する者で、本法第3条第2項又は第3条の2第2項に違反した者をいう。
3、特定の好意:単独又は複数の異性、同性又はそれに準ずるものに対して有する潜在的な恋愛感情以上の心神耗弱を伴う心理状態をいう。
第2項:前項1号にいう趣向品その他の物品には、有形無形を問わず、政令で定める一定の日時における社会通念上取引慣行に適う目的で取引の対象となる一切のものを含む。
<第3条>(特定菓子の贈与の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定の好意の有無によらず異性、同性又はそれに準ずるものに対して特定菓子を贈与する行為を禁ずる。ただし、社会通念上止むを得ない理由によるものであると合理的に推定される贈与行為についてはこの限りでない。
第2項:前項の規定は、特定菓子を受贈する行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項の規定における「に対して」「贈与」はそれぞれ「から」「受贈」と読み替える。
<第3条の2>(特定菓子贈与類似行為の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定菓子を贈与する行為を伴わずになされる異性、同性又はそれに準ずるものに対する特定の好意を表示する行為を禁ずる。
第2項:前項の規定は、特定の好意を表示する行為を受ける行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項における「を表示する行為」は「を表示する行為を受ける行為」と読み替える。
<第4条>(特定菓子贈与の罪)
第1項:第3条第2項の規定に違反した者は、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。但し、特定菓子の贈与者からの特定の好意を表示する行為が伴わない場合又はこれが推定される場合、並びに特定菓子の贈与者が行う特定の好意の表示を同条第2項違反者が錯誤により認識していないとみなすことができる場合にはこの限りでない。
第2項:第3条第1項の規定に違反した者で、特定菓子を贈与する行為が特定の好意を表示する目的でなされたときは、特定菓子を贈与する行為を行った者とリア充との間に政令で定める一定の関係が生じたときに限り、特定菓子を贈与する行為を行った者に前項の規定を準用する。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
第4項:団体の活動として第3条第1項で禁ずる行為を、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって行う場合、当該行為を破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号)第4条第1項2号チに相当する行為と推定する。
<第4条の2>(特定菓子贈与類似行為の罪)
第1項:第3条の2第1項の規定に違反した者は、特定の好意を表示する行為を行った者とリア充との間に政令に定める一定の関係が生じたときに限り、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。
第2項:第3条の2第2項の規定に違反した者は、原則として如何なる理由による場合であっても一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。ただし、同条第2項に規定する行為を受けたと錯誤した者はこの限りでない。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
<第5条>(罰則の特例)
本法の罰則の規定を受ける者は、本法に定める罰則について、本法の趣旨に適うと合理的に認められるときは、その軽減又は免除を受けることができる。この場合、軽減又は免除を受けようとする者は、誰かの許可を受けなければならない。
【特定菓子贈与制限法の運用に関する内閣府令(抜粋)】
・法に定める一定の日時は、毎年1月14日から3月13日終日までとする。
・法に定める一定の関係とは、特定の好意を表示する行為を行ったものとリア充との間で、その表示された特定の好意を共有する相互状態となる関係をいう。
以上。
2018年02月14日
「幸福格差にNo!許すなチョコレート!2.14怒りの国民大行動!」
幸福格差拡大にNo!
許すなチョコレート! 2.14
怒りの国民大行動!
全国非リアル充実組合連合まゆつば地本中央執行委員会
リア充爆発!
幸福格差拡大STOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
「特定菓子贈与制限法」の速やかな改正を!!
妬ましいバレンタインデーを即刻、法で禁止せよ!
市民の圧倒的な不満の声を押し切って、残念にも骨抜き悪法「特定菓子贈与制限法」が今年も発動され、我々善良な市民の幸福追求権が著しく侵害されようとしている。
憲法破壊の「義理チョコ容認」、法の骨抜き・形骸化の「例外・容認規程」、あいまいな条文での「非リア差別黙認」等々、この法律は我々市民の「No!」の声を踏みにじる内容が散りばめられている!!

↑このようなバレンタインデーを祝う商品に注意!↑
バレンタインデーがハッピーな者など
一部の特権階級に過ぎない!
我々市民は怒っているぞ!
本命チョコを受け取れる
うらやましい
ごく一部の特権階級
優遇に待った!!
STOP!「内乱誘発法」!
許すなチョコレート!!
子どもたちを絶対に
リア充にさせない!
チョコを授受させない!
今こそ
バレンタインデー
完全廃止実現を!
市民の声で達成しよう!
非リア充にも
「愛のこもった」
チョコを与えろ

(写真)は2015年に行われた「No!バレンタイン反対総行動」。
数千万人の市民(主催者妄想)が「No!」の怒りの声を挙げ、
国会画像を包囲、抗議総行動を執行した。
「特定菓子贈与制限法」の速やかな改正を!!
妬ましいバレンタインデーを即刻、法で禁止せよ!
トリック・オア・トリート!!
リア充爆発!
幸福格差拡大STOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
2018.2.14
全国非リアル充実組合連合まゆつば地本中央執行委員会
本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について(制度委員会通達第1号)
<<<本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について>>>
◆関連ページ(特定菓子贈与制限法(妙))
(特定菓子贈与制限法2015年改正の趣旨)
平30年2月10日
特定菓子規制制度委員会
本法は、特定菓子規制制度委員会による答申を受け、当ブログ法務局が脳内閣へ勧告、まゆつば国会への法案提出及び可決を以て公布、平成28年2月13日を以て最終改正法が施行されているものです。
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的としており、我が国国民生活及び国力発揚に非常に重要な影響を持つ"要"であって、単なる1法律の枠を超えた周知徹底が求められています。
本法の制定の趣旨を正しく理解し、遵法精神に富んだ、善良な市民生活を心がけましょう。
なお、平成27年度改正による規制緩和によって、いわゆる「義理チョコ」に関しては規制の対象から除かれておりますが、本法潜脱の疑いのある行為は控えましょう。
※本法は、特定菓子贈与禁止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令に基づいて平成27年2月13日に公布された法律です。過年度改正の趣旨はこちらをご参照ください。
平成30年2月10日
特定菓子規制制度委員会
【特定菓子贈与制限法(妙)】
(最終改正:平成27年2月13日)
<第1条>(目的)
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的とする。
<第1条の2>(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
<第2条>(定義)
第1項:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1、特定菓子:政令で定める一定の日時に不特定多数又は特定の第三者間で取引される趣向品その他の物品をいう。
2、リア充:実在する自然人間において、双方向に認められる特定の好意等に基づく幸福等を享受すること又はこれを吹聴することにより、不特定多数の国民の怨嗟を助長する者で、本法第3条第2項又は第3条の2第2項に違反した者をいう。
3、特定の好意:単独又は複数の異性、同性又はそれに準ずるものに対して有する潜在的な恋愛感情以上の心神耗弱を伴う心理状態をいう。
第2項:前項1号にいう趣向品その他の物品には、有形無形を問わず、政令で定める一定の日時における社会通念上取引慣行に適う目的で取引の対象となる一切のものを含む。
<第3条>(特定菓子の贈与の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定の好意の有無によらず異性、同性又はそれに準ずるものに対して特定菓子を贈与する行為を禁ずる。ただし、社会通念上止むを得ない理由によるものであると合理的に推定される贈与行為についてはこの限りでない。
第2項:前項の規定は、特定菓子を受贈する行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項の規定における「に対して」「贈与」はそれぞれ「から」「受贈」と読み替える。
<第3条の2>(特定菓子贈与類似行為の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定菓子を贈与する行為を伴わずになされる異性、同性又はそれに準ずるものに対する特定の好意を表示する行為を禁ずる。
第2項:前項の規定は、特定の好意を表示する行為を受ける行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項における「を表示する行為」は「を表示する行為を受ける行為」と読み替える。
<第4条>(特定菓子贈与の罪)
第1項:第3条第2項の規定に違反した者は、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。但し、特定菓子の贈与者からの特定の好意を表示する行為が伴わない場合又はこれが推定される場合、並びに特定菓子の贈与者が行う特定の好意の表示を同条第2項違反者が錯誤により認識していないとみなすことができる場合にはこの限りでない。
第2項:第3条第1項の規定に違反した者で、特定菓子を贈与する行為が特定の好意を表示する目的でなされたときは、特定菓子を贈与する行為を行った者とリア充との間に政令で定める一定の関係が生じたときに限り、特定菓子を贈与する行為を行った者に前項の規定を準用する。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
第4項:団体の活動として第3条第1項で禁ずる行為を、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって行う場合、当該行為を破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号)第4条第1項2号チに相当する行為と推定する。
<第4条の2>(特定菓子贈与類似行為の罪)
第1項:第3条の2第1項の規定に違反した者は、特定の好意を表示する行為を行った者とリア充との間に政令に定める一定の関係が生じたときに限り、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。
第2項:第3条の2第2項の規定に違反した者は、原則として如何なる理由による場合であっても一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。ただし、同条第2項に規定する行為を受けたと錯誤した者はこの限りでない。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
<第5条>(罰則の特例)
本法の罰則の規定を受ける者は、本法に定める罰則について、本法の趣旨に適うと合理的に認められるときは、その軽減又は免除を受けることができる。この場合、軽減又は免除を受けようとする者は、誰かの許可を受けなければならない。
【特定菓子贈与制限法の運用に関する内閣府令(抜粋)】
・法に定める一定の日時は、毎年1月14日から3月13日終日までとする。
・法に定める一定の関係とは、特定の好意を表示する行為を行ったものとリア充との間で、その表示された特定の好意を共有する相互状態となる関係をいう。
以上。
2017年02月14日
「2.14怒りの緊急行動!No!許すなチョコレート!総行動!」
幸福格差拡大にNo!
許すなチョコレート! 2.14
怒りの国民大行動!
全国非リアル充実組合連合まゆつば地本中央執行委員会
リア充爆発!
幸福格差拡大STOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
「特定菓子贈与制限法」の速やかな改正を!!
妬ましいバレンタインデーを即刻、法で禁止せよ!
市民の圧倒的な不満をよそに改悪されてしまった"内乱誘致法"である「特定菓子贈与制限法」が今年も発動されようとしている。
脳内国会では、担当大臣による「本命チョコ」収賄疑惑を徹底糾弾追及される声が高まっているが、厚顔無恥にもこれを「"Home made"によるチョコレート菓子の受取りは認めるが、本命と申し上げた事実はない」とはぐらかし、議論がかみ合わない状況になっている。
欧米言いなりの幸福強者による独裁を今こそ終わらせるとき!
"リア充ファースト"なるレイシズム・ファシズムに屈しない!!
担当大臣は即刻辞任せよ!!
憲法破壊の「義理チョコ容認」、法の骨抜き・形骸化の「例外・容認規程」、あいまいな条文での「非リア差別黙認」の悪影響は今日まで放置され続けているぞ!
なし崩し的に幸福格差を広げ市民社会に怨嗟を広げる歴史的悪法・憲法破壊は直ちに是正せよ!
本命チョコを受け取れる
うらやましい
ごく一部の特権階級
優遇に待った!!
STOP!「内乱誘発法」!
許すなチョコレート!!
子どもたちを絶対に
リア充にさせない!
チョコを授受させない!
今こそ
バレンタインデー
完全廃止実現を!
市民の声で達成しよう!
(真迫)非リア充にも
「愛のこもった」
チョコをください・・・

(写真)は一昨年行われた「No!バレンタイン反対総行動」。
数千万人の市民(主催者妄想)が「No!」の怒りの声を挙げ、
国会画像を包囲、抗議総行動を執行した。
「特定菓子贈与制限法」の速やかな改正を!!
妬ましいバレンタインデーを即刻、法で禁止せよ!
トリック・オア・トリート!!
リア充爆発!
幸福格差拡大STOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
2017.2.14
全国非リアル充実組合連合まゆつば地本中央執行委員会
2017年02月12日
本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について(制度委員会通達第1号)
<<<本年における特定菓子贈与制限法の周知徹底について>>>
◆関連ページ(特定菓子贈与制限法(妙))
(特定菓子贈与制限法2015年改正の趣旨)
平成29年2月12日
特定菓子規制制度委員会
本法は、特定菓子規制制度委員会による答申を受け、当ブログ法務局が脳内閣へ勧告、まゆつば国会への法案提出及び可決を以て公布、平成28年2月13日を以て最終改正法が施行されているものです。
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的としており、我が国国民生活及び国力発揚に非常に重要な影響を持つ"要"であって、単なる1法律の枠を超えた周知徹底が求められています。
本法の制定の趣旨を正しく理解し、遵法精神に富んだ、善良な市民生活を心がけましょう。
なお、平成27年度改正による規制緩和によって、いわゆる「義理チョコ」に関しては規制の対象から除かれておりますが、本法潜脱の疑いのある行為は控えましょう。
※本法は、特定菓子贈与禁止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令に基づいて平成27年2月13日に公布された法律です。過年度改正の趣旨はこちらをご参照ください。
平成29年2月12日
特定菓子規制制度委員会
【特定菓子贈与制限法(妙)】
(最終改正:平成27年2月13日)
<第1条>(目的)
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的とする。
<第1条の2>(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
<第2条>(定義)
第1項:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1、特定菓子:政令で定める一定の日時に不特定多数又は特定の第三者間で取引される趣向品その他の物品をいう。
2、リア充:実在する自然人間において、双方向に認められる特定の好意等に基づく幸福等を享受すること又はこれを吹聴することにより、不特定多数の国民の怨嗟を助長する者で、本法第3条第2項又は第3条の2第2項に違反した者をいう。
3、特定の好意:単独又は複数の異性、同性又はそれに準ずるものに対して有する潜在的な恋愛感情以上の心神耗弱を伴う心理状態をいう。
第2項:前項1号にいう趣向品その他の物品には、有形無形を問わず、政令で定める一定の日時における社会通念上取引慣行に適う目的で取引の対象となる一切のものを含む。
<第3条>(特定菓子の贈与の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定の好意の有無によらず異性、同性又はそれに準ずるものに対して特定菓子を贈与する行為を禁ずる。ただし、社会通念上止むを得ない理由によるものであると合理的に推定される贈与行為についてはこの限りでない。
第2項:前項の規定は、特定菓子を受贈する行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項の規定における「に対して」「贈与」はそれぞれ「から」「受贈」と読み替える。
<第3条の2>(特定菓子贈与類似行為の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定菓子を贈与する行為を伴わずになされる異性、同性又はそれに準ずるものに対する特定の好意を表示する行為を禁ずる。
第2項:前項の規定は、特定の好意を表示する行為を受ける行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項における「を表示する行為」は「を表示する行為を受ける行為」と読み替える。
<第4条>(特定菓子贈与の罪)
第1項:第3条第2項の規定に違反した者は、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。但し、特定菓子の贈与者からの特定の好意を表示する行為が伴わない場合又はこれが推定される場合、並びに特定菓子の贈与者が行う特定の好意の表示を同条第2項違反者が錯誤により認識していないとみなすことができる場合にはこの限りでない。
第2項:第3条第1項の規定に違反した者で、特定菓子を贈与する行為が特定の好意を表示する目的でなされたときは、特定菓子を贈与する行為を行った者とリア充との間に政令で定める一定の関係が生じたときに限り、特定菓子を贈与する行為を行った者に前項の規定を準用する。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
第4項:団体の活動として第3条第1項で禁ずる行為を、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって行う場合、当該行為を破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号)第4条第1項2号チに相当する行為と推定する。
<第4条の2>(特定菓子贈与類似行為の罪)
第1項:第3条の2第1項の規定に違反した者は、特定の好意を表示する行為を行った者とリア充との間に政令に定める一定の関係が生じたときに限り、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。
第2項:第3条の2第2項の規定に違反した者は、原則として如何なる理由による場合であっても一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。ただし、同条第2項に規定する行為を受けたと錯誤した者はこの限りでない。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
<第5条>(罰則の特例)
本法の罰則の規定を受ける者は、本法に定める罰則について、本法の趣旨に適うと合理的に認められるときは、その軽減又は免除を受けることができる。この場合、軽減又は免除を受けようとする者は、誰かの許可を受けなければならない。
【特定菓子贈与制限法の運用に関する内閣府令(抜粋)】
・法に定める一定の日時は、毎年1月14日から3月13日終日までとする。
・法に定める一定の関係とは、特定の好意を表示する行為を行ったものとリア充との間で、その表示された特定の好意を共有する相互状態となる関係をいう。
以上
2016年03月14日
「幸福格差にNo!許すなチョコレート!2.14怒りの国民大行動!」
幸福格差拡大にNo!
許すなチョコレート! 2.14
怒りの国民大行動!
全国非リアル充実組合連合まゆつば地本中央執行委員会
リア充爆発!
幸福格差拡大STOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
「特定菓子贈与制限法」の速やかな改正を!!
妬ましいバレンタインデーを即刻、法で禁止せよ!
市民の圧倒的な不満の声を押し切って、残念にも昨年に改悪されてしまった「特定菓子贈与制限法」が今年も発動されようとしている。
憲法破壊の「義理チョコ容認」、法の骨抜き・形骸化の「例外・容認規程」、あいまいな条文での「非リア差別黙認」等々、この法律は我々市民の「No!」の声を踏みにじる内容が散りばめられている!!

↑このようなバレンタインデーを祝う商品に注意!↑
バレンタインデーがハッピーな者など
一部の特権階級に過ぎない!
我々市民は怒っているぞ!
本命チョコを受け取れる
うらやましい
ごく一部の特権階級
優遇に待った!!
STOP!「内乱誘発法」!
許すなチョコレート!!
子どもたちを絶対に
リア充にさせない!
チョコを授受させない!
今こそ
バレンタインデー
完全廃止実現を!
市民の声で達成しよう!
(真迫)非リア充にも
「愛のこもった」
チョコをください・・・

(写真)は昨年行われた「No!バレンタイン反対総行動」。
数千万人の市民(主催者妄想)が「No!」の怒りの声を挙げ、
国会画像を包囲、抗議総行動を執行した。
「特定菓子贈与制限法」の速やかな改正を!!
妬ましいバレンタインデーを即刻、法で禁止せよ!
トリック・オア・トリート!!
リア充爆発!
幸福格差拡大STOP!
欧米言いなりバレンタインデーにNo!
2016.2.14
全国非リアル充実組合連合まゆつば地本中央執行委員会
。。。
2016年02月13日
■「特定菓子贈与制限法」(制度委員会周知徹底通達)
<<<特定菓子贈与制限法の周知徹底について>>>
◆関連ページ(特定菓子贈与制限法(妙))
(特定菓子贈与制限法2015年改正の趣旨)
平成28年2月7日
特定菓子規制制度委員会
本法は、特定菓子贈与禁止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令に基づいて平成27年2月13日に公布され、即日施行された法律です。なお、過年度改正の趣旨はこちらをご参照ください。
本法は、特定菓子規制制度委員会による答申を受け、当ブログ法務局が脳内閣へ勧告、まゆつば国会への法案提出及び可決を以て公布、施行されているものです。
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的としており、我が国国民生活及び国力発揚に非常に重要な影響を持つ"要"であって、単なる1法律の枠を超えた周知徹底が求められています。
本法の制定の趣旨を正しく理解し、遵法精神に富んだ、善良な市民生活を心がけましょう。
なお、平成27年度改正による規制緩和によって、いわゆる「義理チョコ」に関しては規制の対象から除かれておりますが、本法潜脱の疑いのある行為は控えましょう。
平成28年2月7日
特定菓子規制制度委員会
【特定菓子贈与制限法(妙)】
(最終改正:平成27年2月13日)
<第1条>(目的)
この法律は、私的幸福独占、不当な幸福の寡占を制限し、幸福追求権の濫用による基本的人権の毀損を防止して、自然人間における怨嗟を抑制することにより、公正且つ自由な競争を促進し、すべての国民の創意を発揮させ、文化活動を盛んにし、公序良俗及び国民実所得の水準を高め、以て、すべての国民の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で公平で健全な発達を促進することを目的とする。
<第1条の2>(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
<第2条>(定義)
第1項:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1、特定菓子:政令で定める一定の日時に不特定多数又は特定の第三者間で取引される趣向品その他の物品をいう。
2、リア充:実在する自然人間において、双方向に認められる特定の好意等に基づく幸福等を享受すること又はこれを吹聴することにより、不特定多数の国民の怨嗟を助長する者で、本法第3条第2項又は第3条の2第2項に違反した者をいう。
3、特定の好意:単独又は複数の異性、同性又はそれに準ずるものに対して有する潜在的な恋愛感情以上の心神耗弱を伴う心理状態をいう。
第2項:前項1号にいう趣向品その他の物品には、有形無形を問わず、政令で定める一定の日時における社会通念上取引慣行に適う目的で取引の対象となる一切のものを含む。
<第3条>(特定菓子の贈与の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定の好意の有無によらず異性、同性又はそれに準ずるものに対して特定菓子を贈与する行為を禁ずる。ただし、社会通念上止むを得ない理由によるものであると合理的に推定される贈与行為についてはこの限りでない。
第2項:前項の規定は、特定菓子を受贈する行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項の規定における「に対して」「贈与」はそれぞれ「から」「受贈」と読み替える。
<第3条の2>(特定菓子贈与類似行為の禁止)
第1項:本邦内において、政令に定める一定の日時に、特定菓子を贈与する行為を伴わずになされる異性、同性又はそれに準ずるものに対する特定の好意を表示する行為を禁ずる。
第2項:前項の規定は、特定の好意を表示する行為を受ける行為についても準用する。
第3項:前項の場合、第1項における「を表示する行為」は「を表示する行為を受ける行為」と読み替える。
<第4条>(特定菓子贈与の罪)
第1項:第3条第2項の規定に違反した者は、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。但し、特定菓子の贈与者からの特定の好意を表示する行為が伴わない場合又はこれが推定される場合、並びに特定菓子の贈与者が行う特定の好意の表示を同条第2項違反者が錯誤により認識していないとみなすことができる場合にはこの限りでない。
第2項:第3条第1項の規定に違反した者で、特定菓子を贈与する行為が特定の好意を表示する目的でなされたときは、特定菓子を贈与する行為を行った者とリア充との間に政令で定める一定の関係が生じたときに限り、特定菓子を贈与する行為を行った者に前項の規定を準用する。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
第4項:団体の活動として第3条第1項で禁ずる行為を、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって行う場合、当該行為を破壊活動防止法(昭和27年7月21日法律第240号)第4条第1項2号チに相当する行為と推定する。
<第4条の2>(特定菓子贈与類似行為の罪)
第1項:第3条の2第1項の規定に違反した者は、特定の好意を表示する行為を行った者とリア充との間に政令に定める一定の関係が生じたときに限り、一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。
第2項:第3条の2第2項の規定に違反した者は、原則として如何なる理由による場合であっても一時的な爆発もしくは末永く爆発する刑に処し、又はこれを併科する。ただし、同条第2項に規定する行為を受けたと錯誤した者はこの限りでない。
第3項:前2項において刑に処すべき対象となる者には、刑法第39条第2項の規定を適用しない。
<第5条>(罰則の特例)
本法の罰則の規定を受ける者は、本法に定める罰則について、本法の趣旨に適うと合理的に認められるときは、その軽減又は免除を受けることができる。この場合、軽減又は免除を受けようとする者は、誰かの許可を受けなければならない。
【特定菓子贈与制限法の運用に関する内閣府令(抜粋)】
・法に定める一定の日時は、毎年1月14日から3月13日終日までとする。
・法に定める一定の関係とは、特定の好意を表示する行為を行ったものとリア充との間で、その表示された特定の好意を共有する相互状態となる関係をいう。